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【海外で出産】出産後に日本国籍を取得する為にやることリスト

先日やっと、まめ助が日本国籍を取得しました!本籍にも入れてもらい、
今は戸籍謄本を日本から送ってもらっている最中です!
(2018年11月下旬に出産)

ということで、今回は出産後に日本国籍を取得するためにやらなければ
いけないリストを作成しました。

やることリスト

主な流れとしてはこんな感じ。

  1. 出生証明書の申請用紙を病院に提出
  2. 出生証明証・出生登録証を病院へ取りに行く
  3. 出生届を記入
  4. 必要書類をそろえて在タイ日本国大使館へ提出
  5. 日本で本籍に入ったか確認してもらう
  6. (戸籍謄本を送ってもらう)
  7. (在タイ日本国大使館でパスポートを作成する)

本籍確認は、夫の両親にお願いし送ってもらいました。
日本国籍取得完了は5番までで完了です!国籍取得が確認できたら、
次にパスポート取得のため、戸籍謄本を送ってもらう必要があります。

参考

タイで産まれた赤ちゃんは、ビザなしで7年間滞在することが出来ます
(ビザではなく滞在許可)ビザは持っていないないので、
タイから出国した場合は無効となります。
タイ以外の国でビザを取得する必要あり。

出生証明書の申請

入院中に、出生証明書の申請用紙をもらいます。赤ちゃんの名前、
両親の名前(母親は旧姓)、住所などを記入して病院側へ提出します。
※出産後2~3日以内

出生証明書・出生登録証明書の受取

退院後1週間後に受取り

退院後1週間で電話がかかってくるので、日本人窓口に取りに行きます。

ちょうど、退院1週間後に産婦人科の再診があるあたりなので、
1週間過ぎ当たりになるよう予約して合わせていくのがおすすめです!

結構しっかりした作りで、記念に取っておけるのがいい◎

出生登録証はタイ文字で記入してあるので、日本人窓口で間違いがないか
確認してもらうといいですよ!パスポート用写真を頼んだ人は、
一緒に挟まってます。あとでかでかと赤ちゃんの写真もあって、
今見ても笑える。

出産証明書

病院で発行された書類です。2部入っているんですが、
1部は原本とコピーを大使館へ提出します。1部は手元保管です。

出生登録証明書(スティバット)

タイでは「スティバット」と呼ばれるもので、タイの役所で発行された
ものです。

タイを出国するときに必要な書類で、無いと出国できないようです。

同和訳文

和訳文は、出生届と一緒に大使館に提出します。和訳は自分でやってOK。
2枚入ってますが、大使館には1通提出です。

一緒に先生の名前がかいてある用紙も入っているので、マーカーで引かれた
先生の名前をカタカナで記入します。

出生届の記入用紙取得方法

出生届は3か月以内に在タイ日本国大使館に提出です

出生届は在タイ日本国大使館のHPからPDFでコピーできます。
※印刷できない人は、大使館に取りに行く必要あり。

2部提出なので、多めにコピー取っておくといいですよ。

産まれた所は、英語ではなくカタカナと漢字(タイ国バンコク都ワタナー区・・・)で記入します。大使館の記入例の住所がそのままサミティベの
住所になっていました!

出生届について・PDF‐在タイ日本国大使館HP

★出生届の記入例(PDF)‐在タイ日本国大使館HP

大使館に提出する書類

  • 出生届2通
  • 出生証明書又は出生登録書:原本及びコピー1通
  • 同和訳文1通:翻訳者明記
  • 戸籍謄本(なくても可)

出生証明書が2通入っているので、1通とコピーを提出しました。
日本人夫婦の場合は出生証明書の提出だそう。印鑑は拇印でもOKです!
ついでに、赤ちゃんの分の在留届も提出しておくといいですよ!

詳しくは在タイ日本国大使館のHPをご確認ください。

★在タイ日本国大使館営業時間・住所★
申請・交付時間:月~金 8:30~12:00・13:30~16:00
休館日:土日祝(2019年の休館日→PDF
電話:02-207-850102-696-3001
住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
最寄り駅:MRTルンピニ(3番出口)

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本籍にはいったかの確認

提出後、約1カ月~1カ月半くらいに本籍に入ります。

本籍に入ったかどうかは連絡が来ないため(大使館に問い合わせも不可)
日本に居る両親に確認を取ってもらう必要があります。わたしたちは、
12月28日に提出して、1月下旬に本籍に入った確認が取れました。

両親が来タイ中なら市役所に直接持って行ってもらった方が速いかも
しれません。一度市役所で確認を取ってみた方がいいかも。

無事本籍に入ったら、日本国籍の取得完了です!!

パスポートを取得する前に日本へ帰国したい場合

この場合、大使館で「帰国のための渡航書」を申請、取得する必要があります。

出生届を提出した人のみ作成可能で、出生届の届け日を伝えたうえで、
前もって連絡します。※申請日は帰国緒2~3日前頃

必要書類は

  • 渡航書発給申請書(大使館にある)
  • 赤ちゃんの顔写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚
  • 航空券又は予約券(保護者名義でも可)
  • 発給手数料 770B
  • その他参考資料(法定代理人の日本国旅券)

現時点での持ち物なので、大使館に事前に連絡した時に聞いてみてください。
02-207-8501

渡航書の交付時には、お子さん本人がが来館する必要あり

ではでは、今日はこの辺で!

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ママーレコーレ編集部

ママのあれこれを皆でシェアしたい」という想いに共感して集まった、あれこれ肩書きを持った人たち。